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意外と知らない永年勤続表彰金と税金の関係

実は奥深い永年勤続表彰と所得税・社会保険・労働保険の関係

 こんにちは。表彰用品専門店・123トロフィーの中原です。社内表彰制度を設けている会社にお勤めの方の中には、永年勤続を称えるものとして記念品や表彰金を受け取ったことがある方もいらっしゃると思います。実際に当店でも、社内表彰用のトロフィーや表彰楯をご注文いただく機会はとても多いです。

 現在も多くの企業で取り入れられている社内表彰ですが、その中でも永年勤続表彰について、税金との関係を深堀していきます。表彰時に何を贈るかで課税への影響も変わりますので、ぜひ参考にしてみてください。

 表彰金は所得税の課税対象になるが記念品は対象外

 永年勤続について社内表彰を行う場合、会社から従業員に支給される表彰金は原則として給与課税の対象です(対象税目:源泉所得税)。労働の対価として受け取る表彰金や記念品は、毎月の給与と同じように「給与課税」の対象となり、会社側は源泉徴収をする義務があります。

 ただし、永年勤続した役員や従業員に対して記念旅行や記念品の支給・観劇への招待などを支給する場合、要件を満たしていれば給与として課税する必要がなくなります。その要件としては、以下をすべて満たしている必要があります。

 ・支給する記念旅行や記念品などの額が勤続期間などに照らし、社会通念上相当であること

 ・表彰がおおむね10年以上の勤続年数の者

 ・同じ人が2回以上表彰を受ける場合は、前回の表彰からおおむね5年以上の間隔があいていること

 

 上記について、「それならば、好きな記念品を選んでもらおう」「旅行や観劇の費用を負担するから自由に行ってもらおう」という考えになる方も中にはいらっしゃるかもしれません。しかし、記念品の支給や旅行・観劇への招待費用に代えて現金や商品券などを支給する場合、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

 つまり、会社が従業員に「記念旅行に行く代わりに費用を現金で渡します」と提案した場合、その現金は給与とみなされるため所得税の対象となるのです。ちなみに、カタログギフトのように選択できる記念品も、原則は給与課税の対象となります。課税の対象外にするためには、「現物に代えて支給する金銭は含まない」ということを理解しておく必要があります。

 参照:創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(国税庁HP)

永年勤続表彰金は社会保険の対象外?

 続いて、永年勤続表彰金について社会保険の面からみていきましょう。日本年金機構が2023年6月に改正した事例集によると、永年勤続表彰金は「内容に基づき判断を行う必要があるが、恩恵的に支給されるものとして原則として“報酬等”に該当しない」と提言されています。

 そもそも社会保険料とは、雇用主と従業員が分担して支払う必要があるものです。永年勤続表彰がその対象外ならば、その分の保険料を支払う必要がなくなり負担が軽減されるということになります。以下、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」より、永年勤続表彰金について抜粋したものです。下記の要件をすべて満たしていれば保険料の対象外となりますが、要件を満たしていない場合は、専門家に相談の上、判断をしていく必要があるでしょう。

(質問)事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。

(答)永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。

 ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。

永年勤続表彰金における判断要件

表彰の目的

企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。

表彰の基準

勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。

支給の形態

社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

 参照:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(日本年金機構HP)

労働保険の取り扱いについて

 労働保険(労災保険・雇用保険)において、年功慰労金や勤続褒賞金、退職金など(就業規則・労働協約等の定めがあるとないとを問わない)は、賃金に含まれないとされています。永年勤続表彰金も同様と判断できるので、労働保険料の対象とする必要はないでしょう。

※この記事にまつわる情報は2023年10月時点で確認できている情報となります。

 参照:労働保険対象賃金の範囲(厚生労働省HP)

社内表彰は従業員の長期雇用を促すメリットになる

 今回は永年勤続表彰と税金について触れていきましたが、社内表彰にはたくさんのメリットがあります。この機会に、従業員のモチベーションアップと長期雇用促進に向けて、ぜひ社内表彰を取り入れてみてはいかがでしょうか。

 特に、表彰時に表彰用品を贈呈する場合は課税の対象外となります。贈る側も贈られる側も笑顔になれる素敵な表彰用品を、当店でぜひ探してみてください。

 

永年勤続表彰におけるメリット

・従業員のやる気・モチベーションのアップ

人間には承認欲求(周りから認められたいという欲求)があり、表彰されるとそれがストレートに満たされます。それが表彰という形で公式に認められることで、自分の能力に対する自信がつき「やればできる!」と自分を信じることができます。

・チャレンジのできる職場風土に

企業として従業員に「こうすれば評価される」と努力する方向性を分かりやすく伝えることができ、表彰を通してメッセージを発信することができます。受賞者を見て、メンバーもしくは自分は何をすべきで、何を求められているかがわかります。職場の風土を変えるという点では、式典などのセレモニーを行うこともおすすめです。

・職場の人間関係も良好に

誰でも自分の努力や貢献が認められたら嬉しいものです。逆に人知れずみんなや会社のためにやっている努力が報われず、苦労していると思えば不満がたまり、やる気も失せてくるのではないでしょうか。表彰を通じて、努力している人や地道に貢献している人を企業が認め、たたえることで不満が解消されることも多いようです。

もちろん正しい評価をする上司が必要ですが、上司も自分が指導した部下の態度やポジティブな行動を確認することで自分と部下を評価できます。隠れた努力や貢献するところを上司が見つけようとし、それが部下に伝われば部下も上司に対して好意的になり、より良い関係が築けます。

・離職率の低下

多くの企業で若手の人材確保が大きな問題となっています。大卒では約30%の人が早期離職しており、業務内容の不満や人間関係の悩みから不満やストレスが溜まったりしてしまうことが多いようです。

そのような従業員に対し表彰することで結果だけではなく努力している過程や内容に注目し、その従業員への正当な評価をすることができます。それによりやる気のある優秀な人材の流出を防げる可能性が高まります。

社内表彰におすすめの表彰用品

 会社に貢献されている従業員様へ感謝や激励の気持ちを伝えられるよう、彫刻面積の広い表彰楯や高級感漂うアクリルトロフィーなどさまざまな表彰用品をご用意しております。思いを形にして会社の士気をさらに高めるお手伝いをさせていただければと思います。

 

オリジナルデザインができる表彰楯

 

アクリルトロフィー

 

MDF表彰楯(オーダーメイド表彰楯)

 

木製記念楯

 表彰用品について、ご不明な点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。たくさんの表彰用品を取り扱ってきた専門のスタッフが丁寧にお答えいたします。

 

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表彰用品専門店123トロフィー

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優勝トロフィー・表彰楯、記念メダルなど表彰用品を中心に、記念品にピッタリなマグカップやストラップ、フォトフレームを販売している表彰用品と記念品の専門店です。
1962年に前身である山城工芸織物所が設立され、その後楯の製造を開始。1997年に法人化を経ていち早くネットショップをオープンし、現在もなお豊富な品揃えで、お客様のご希望に添える商品をご提供しております。
弊社でしか取り扱っていない海外製トロフィーの販売や、オーダーメイドにてトロフィーや楯を作成いたします。
お客様のハレの日を演出する表彰用品や記念品は、123トロフィーにお任せくださいませ。1個から注文できる(小ロット歓迎)、短納期相談大歓迎!
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